クラブ会則
第1条 名称
本会は、【多摩テニスクラブ】と称する。
第2条 目的
本会は、テニスを通じて、健康増進、体力増進、技術向上を図るとともに、会員相互の親睦を目的とする。
第3条 会員
会員の資格は、原則として多摩市内在住・在勤者とし、入会金及び会費を納入することにより、会員となる。
第4条 活動内容
本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)定期練習会
(2)対外親善試合及びクラブ内大会
(3)親睦懇親会、合宿及びレクレーション等の計画
(4)その他、必要な活動
第5条 役員
(1)本会は次の役員を置き、任期は1年とし、再選は妨げない。
会長 1名
副会長 3名
理事 若干名
会計 2名
監査 2名
(2)多摩市硬式テニス連盟に派遣する役員を置き、任期は1年とし、再選は妨げないなお、本条(1)に定める本会役員との兼任を妨げない。
役員 3名
第6条 総会
(1)総会は、原則として毎年1回、会計年度(4月1日から翌年3月31日)の終了前後30日以内に開催し、役員の改選、会計報告、予算審議、行事計画その他について審議、決議する。
(2)臨時総会は、会長または副会長が必要と認めた場合、適宜開くことができる。
(3)総会の日時、会場の通知は事前に連絡する。
(4)決議は、いずれの場合も総会出席者の過半数の賛成を必要とする。
第7条 会計
(1)本会の会計は、役員会の決議により決定した入会金、会費とコート整備負担金及び利用料等をもって運用する。必要に応じ、役員会の決議により臨時会費の徴収をすることができる。
(2)会費の納入は、原則として6ケ月分前納とする。
第8条 入会
本会に入会する者は、入会申込書を提出し、役員会の承認を得て会員となる。(毎年1回多摩市広報紙にて会員募集を行う。)
第9条 退会及び休会
(1)退会は自由であるが、会長まで連絡すること。但し、入会金及び会費の返済はしない事とする。なお、未納会費については納入する事とする。
(2)休会は6ケ月以上、3ケ月単位で1年までとする。但し、転勤等の特殊な事情と認められる場合には、延長が出来る。休会する場合は、必ず会長に届け、 承認を得ることとする。なお、休会中の会費は免除される。
(3)休会届けなしに6ケ月以上の会費を未納した場合は、自動的に退会とする。
第10条 罰則
会員としてスポーツマンシップにも劣り、会の目的達成に支障を来すおそれのある者、或は会費の納入に誠意なき者は、役員会に諮り、除名することができる。
第11条 付則
(1)本会則は、必要により総会で改正することができる。
(2)本会の連絡場所は、会長宅に置く。
(3)各種の連絡は、クラブ内掲示板もしくはクラブ内HPにて行う。また、電話やメールにて連絡、通知することもある。
(4)本会則は、昭和50年5月1日より実施
本会則は、昭和62年5月1日一部改正
本会則は、平成3年4月1日一部改正
本会則は、平成6年4月1日一部改正
本会則は、平成10年4月1日一部改正
本会則は、平成13年4月1日一部改正
本会則は、平成26年5月18日一部改正